特商法4類型のトラブル、実態調査へ レスキュー商法、後出しマルチ、非指定役務、定期購入

直近5年のPIOデータ分析
「具体的ゴールのためでない」


 特定商取引法の改正の検討、あるいは執行強化への下準備か――。特商法が規制する取引類型のうち、訪問販売をはじめとする4取引の消費者トラブルの実態調査に消費者庁が着手する。PIO―NETに集積されている過去5年ないし10年間の消費生活相談を分析。特にフォーカスしているトラブルは、訪問販売が広告を入口とした取引、連鎖販売取引が所謂「後出しマルチ」、特定継続的役務提供が指定役務以外の継続的役務、通信販売が定期購入関連など。その多くは、消費者系団体や消費者委員会が抜本的な被害防止対策を求めてきた分野と重なる。ただ、消費者庁は、まずは被害実態の把握が目的であり、分析結果を元にどのような措置を検討するのか、具体的な予定は決まっていない旨を強調する。


「必要な措置」を検討

 消費者庁は10月29日、「特定商取引の実態に関する分析調査」と題する委託事業の入札公告を行った。調査結果は来年3月末の受領を予定する。  調査の理由は、「消費者被害を引き起こす取引の内容は多種多様」「時代とともに変化する」「今後発生・拡大するおそれがある取引に対して必要な対応をとっていくためには、消費者被害の実態を適切に把握し、必要な措置について検討を行っていく必要がある」(委託事業仕様書より)というもの。そのため、取引実態を分析するという。

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