国センADR処理概要より

投資システム連鎖の「Axis」公表和解案を提示 直後に音信不通↓特商法処分
ADR(裁判外紛争処理手続)による消費者トラブルの和解仲介・仲裁を行っている国民生活センターは9月10日、2020年度第2回分の処理結果概要で、 和解手続きに応じなかった投資学習用USBメモリの連鎖販売取引事業者「Axis(アクシス)」(所在地・東京都渋谷区、広瀬周平代表)を社名公表した。 会員2人が返金を求めたトラブル「連鎖販売取引の解約に関する紛争(20)(21)」で公表されたもの。同社は手続き中の5月21日、 東京都から特定商取引法違反で業務停止命令(3カ月)と改善指示の処分を受けた。
 申請人Aは、19年6月、大学の友人から投資話の電話をもらい、後日に飲食店で同社の担当者から「先物取引売買システムを使えば勝率が80〜85%になる」などと説明を受け、 システムの入ったUSBメモリを約?万円で購入する契約を締結した。
 支払いは、友人と担当者から勧められた消費者金融からの借り入れで実施。審査申請は、友人が申請人のスマートフォンを使って入力内容を 「家は賃貸、フリーター、年収300万円、利用目的は生活費」と修正した。
 同社との契約が親に発覚して消費生活センターに相談したが、同社は10〜15%の返金にしか応じなかった。
(続きは2020年9月24日号参照)