シリーズ・特商法改正 来年解禁か、法定書面の「デジタル交付」
▲11月9日の内閣府「成長戦略ワーキンググループ」で、
特定継続的役務提供における概要書面と契約書面の
デジタル交付の解禁を求める意見に対し、
消費者庁審議官が特商法の改正によってメール等による
交付を認める旨を回答
(写真は出席事業者によるプレゼンテーション資料)
WGの質疑応答でも、同庁の片桐一幸審議官が「消費者庁としてこの書面について電子化する方向で検討したい」
「デジタル化する方向で検討を進めさせていただきたい」と返答した。特定継続的役務提供における概要書面と契約書面の
デジタル交付の解禁を求める意見に対し、
消費者庁審議官が特商法の改正によってメール等による
交付を認める旨を回答
(写真は出席事業者によるプレゼンテーション資料)
周知の通り、特商法は紙の書面とメール等の電磁的記録を別のものとして書き分けており、条文で書面と指定された場合、 PDFなどデータ形式の書類は含まれない。デジタル交付を可能とするには法律本体の改正が必要となる。
法改正のタイミングはいつになるのか。
現在、消費者庁は、8月に報告書をまとめた「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」の提言に沿って、 来年の通常国会への特商法改正案提出を目指している。WGで審議官は「直近の法改正の機会を捉えて早急に対応してまいりたい」と返答。 特商法を所管する同庁取引対策課は、取材に「現在、具体的に制度設計を行っているところ。現時点ではまだ決まっていない」と明言を避けたが、 WGで早急な対応を述べた以上、来年通常国会での改正が濃厚と言えそうだ。
WGには、オンラインで英語学習サービスを提供する事業者が出席。講師を募集したところ、コロナ下で職を失ったツアーガイド等から 応募が殺到した経緯に触れ、デジタル交付が可能になれば雇用とサービスの促進につながると強調した。現行法の下では、 契約書面が郵送で顧客に届くまでクーリング・オフの起算日が無期限に伸びる問題なども訴えた。
もっとも、この事業者は2年前に設立されたばかりのベンチャー。求人情報によれば従業員数は10人と小規模だ。
一方、この日のWGには新経済連盟(以下新経連)が同席。これまでにも与党の政策会合や行政の有識者会議で積極的に提言、 働きかけを行ってきた有力な経済団体となる。
▲法定書面のデジタル交付が解禁された場合、
紙の書面でしか効果を認めていない
クーリング・オフのデジタル申請を可能とするか、
その場合に起算日をいつにするかといった課題に
道筋をつける必要も
(写真は消費者庁作成の消費者向けパンフレット)
10月に行われていた第2回のWGでも、バーチャルによる株主総会参加などを容易とするガイドライン、Q&Aの見直しを経済産業省に提言。
同省より「前向きに取り組んでいく」との回答を引き出している。紙の書面でしか効果を認めていない
クーリング・オフのデジタル申請を可能とするか、
その場合に起算日をいつにするかといった課題に
道筋をつける必要も
(写真は消費者庁作成の消費者向けパンフレット)
では、DS業界の二大形態である訪問販売、連鎖販売取引でもデジタル交付が解禁される可能性はあるのか。
書面交付の方法や法定記載事項、記載の仕方は、通販を除く6取引類型の間で大差はない。特役で解禁された場合、 他の取引類型でもデジタル交付を可能とすることは制度設計的には難しい話ではないとも考えられる。
(続きは2020年12月17日号参照)