「エコ関西」インタビュー・特商法処分のその後

発端はメーカー派遣講師の配布チラシ事前チェック後、「効く」知らぬ間に追記

 ダイレクトセリング企業にとって何より避けなければならない特定商取引法処分。そのため各社とも細心の注意を払い、 販売員による勧誘・契約行為に目を光らせ、事前の現場教育に臨んでいる。3月、宣伝講習販売事業に3カ月間の一部業務停止命令を受けたエコ関西 (大阪市北区、末川吉則代表、4月2日号4面既報)も、熱心に取り組んでいた一社。が、今年初めに大阪府の立入検査を受け、 処分後はコンプライアンス業務の更なる改善、徹底に努めている。同社の本社管理部・お客様相談室の平田丈二室長に、 処分に至った背景やその後の取り組みを聞いた。

消センからの呼び出しで判明
―――3月、大阪府から特商法で業務停止命令を受けた。処分に至った経緯を伺いたい。
 「昨年の秋、大阪府内の消費生活センターから呼び出しを受けた。出向くと、『(宣伝講習販売の会場で顧客に)こんなチラシが渡されてましたよ』 と見せられ、『えっ』と。チラシに書かれていたのは、当社で販売していたマルチプレートついて、病気に効くとか電磁波の悪影響を抑えるとか、 そういった内容。そんなチラシが配られていたことを、そこで初めて知った。
 当社では、お客様に渡すチラシ等の書類はすべて本社で管理していた。効くとか治るとか、 法律に明らかに引っかかる内容にはストップをかけていたので、なおさら驚いた」
  ―――何故、配布されていたのか。
 「会場で販売する商品は、メーカーから派遣された講師が説明している。講師が説明で使うチラシ等は、事前にもらって本社でチェックし、 『これはいい』『これはやめて』と指示していた。
 ただ、指示した後、1年くらい経つ間に、講師のほうで『〇〇に効く』といった表現を加えていた。本来、そういったチラシにすり替わっていたら、 店長のほうで見つけて止めさせたり、本社に報告すべき。それがされていなかったことは、当社の社員教育の甘さと言える」
 
関連法遵守の誓約講師から事前取得
―――発端となった講師の行為を防ぐため、その後、どのような対応を取ったか。
 「販売する商品が当社で初めて扱うものの場合、私が現場に直接行き、講師が何を話してるかチェックするようにしている。
 また、事前に講師と覚書を交わすようにした。中身は、薬機法や特商法に触れる説明はしない、コンプライアンスを守りますといったもの。 それにサインをもらった上で、会場に入ってもらう。当社では、酵素やコンドロイチンなどの健康食品を自社ブランドで卸しているのだが、 それら商品の説明を行う講師にも一筆もらっている」
  ―――呼び出しを受けた消センとは、どのようなやり取りがあったか。
 「マルチプレートとイオン棒を販売したお客様全員に書面で知らせ、商品を回収するように求められ、応じた。 送付する書面は事前にチェックしてもらった。
 が、問題のチラシを配っていた会場だけでなく、過去に販売した全ての会場のお客様への通知を求められ、それは難しいと。 そうこうしているうちに、年明け、大阪府の立入検査を受けた」
(続きは2020年12月17日号参照)