初申請から3年半、いまだ給付の目途立たず

破産配当確定後の給付方針、変わらず申請代行した弁護団「高齢の被害者、給付待ってる」

訪販協「救済基金」とジャパンライフ事件
 被害者数約7000人、 被害総額約2090億円と いう大型詐欺事件に発展し た「ジャパンライフ(破産 手続き中)」問題を契機と して、販売預託商法を原則 禁止した改正特定商取引法 が6月16日、公布された (施行は1年内)。類似商 法に一定の歯止めがかかる と期待される一方、事件の 被害救済は遅々として進ん でいない。中でも、ジャ社 の破たんで返金を受けられ なくなった被害者の利用申 請が相次いだ、日本訪問販 売協会の「訪問販売消費者 救済基金(以下救済基金)」 は、膨大な数に達した申請 の処理に手間を要している こともあって、最初の申請 から3年半を経過した今 も、給付時期の目途が立っ ていない。被害者に代わっ て申請を代行した被害弁護 団からは、協会が破産配当 確定後に給付する方針を示 していることに反発の声も 出ている。

積立金は1.1億円


「救済基金」は、協 会の正会員と訪問販売 で契約を結んだ消費者 が正当な理由なく返金 を受けられない場合、 1契約あたり100万 円を上限として、正会 員に代わって協会が返 金(給付)する仕組み。 返金の原資として会員 から集めた積立金は、 今年3月末時点で1億 1603万3049円 に達する。
 09年のスタート後は 一度も使われることな く、事実上の休眠状態 にあったが、15年10月 まで正会員だったジャ 社の破たんをきっかけ に事態が急転。ジャ社 が加盟していた当時、 磁器治療器のレンタル オーナー商法に訪販で 勧誘された被害者の利 用申請が相次いだ。

締切告知後に大量申請
 初の申請は、破たん 後すぐの18年初頭。そ の後、20年1月20日を もってジャ社被害者か らの申請を締め切ると 協会が告知したことを 受け、19年末〜20年初 頭にかけて大量の申請 が集中した。申請の要 件には、特商法の法定 解除権の行使(クーリ ング・オフ、過量販売 解除権、不実告知等解 除権)から1年以内で あることが含まれたこ とから、この要件を満 たそうと、破産管財人 サイドには約750人 もの被害者から解約が 申し込まれた。
 協会事務局は、これ までに受け付けた申請 件数を明らかにしてい ないが、関係筋の話を まとめた推定値は数千 件。被害者には一人で 何度も契約を結び、数 百万〜億円単位を支払 っていたケースが珍し くなかったため、申請 された契約の既払い合 計額は積立金の約1.1億円をはるかに上回 るとみられる。

年度内に結論?
 しかし7月現在、被 害者に対する給付時期 の見通しははっきりし ていない。
 協会事務局は「なる べくなら(申請された 契約の処理を)前に進 めて、今年度中に、給 付の検討結果が出ると ころまでやりたいと思 っている」とコメント。 年度内に、どの申請者 に給付を行うか結論を 出したい考えを話す が、裏を返せば、昨年 1月の締切から1年半 を経過した今も、申請 されたすべての契約で 給付可否の判断を終えていないことになる。 これまでに受け付けた 申請のうち、可否の判 断を終えた申請の割合 については「控えたい」 と口を濁す。

追加資料を要請
 作業が滞っている理 由の一つが、推定で数 千件に達する申請件数 の多さ。事務局では、 「救済基金」関連の事 務処理を通常の人員体 制の中で行っており、 増員の予定もない。昨 年来のコロナ禍で、オ ンサイトの講習や出張 の業務は減らしている ものの、大きな負担の 軽減になっていない。
(続きは2021年7月8日号参照)