東京都が特商法処分 最低3回の購入条件

定期購入商法に停止5年で相談1,500件

 通信販売の定期購入 で「サンプル」や「お 試しセット」だけを低 額購入可能かのように 表示していたとして、 東京都は7月8日、 「Libeiro(リ ベイロ)」(所在地・ 東京都中央区)に特定 商取引法違反(広告表 示義務違反、誇大広告、 顧客の意に反して通販 契約申込みをさせよう とする行為)で3カ月 の業務停止命令と指示 を行った。同社代表取 締役の「佐々木雄亮」 に業務禁止も命じた。
 同社に対しては今年 3月、同社化粧品に関 して「シミが消えた」 などの虚偽・誇大なア フィリエイト広告が行 われていたとして、消 費者庁が消費者安全法 で注意喚起していた。
 また、都の処分に先 立ち、同社は東京地裁 に処分の差止めを求め る訴訟を提起していた が、差止めは認められ なかったという。
 同社は16年5月にp acrel(パクレル) の社名で設立(18年5 月に現社名に変更)。 ネーヴェクレマなどと 呼ぶ化粧品を販売して いた。従業員数は34人 で、19年5月〜20年4 月の1年間に約50億円 を売り上げていた。
 都の調べによれば、 16年度以降で1498 件の関連相談が寄せら れていた。年度別で最 多は19年度の739 件。相談者の平均年齢 は約 52歳、平均契約額 は約1.7万円。
 事例によれば、「サ ンプル」「お試し」と 強調した広告を行う一 方、実際は、少なくと も3回の継続購入が条 件で、結果的に高額な 支払いとなっていた。
(続きは2021年7月15日号参照)