電子化アンケート第二弾50社の回答集計

書面以外のクーリング・オフ、76%が対応
賛成は65%、ク・オフ用メールの受信体制整備

 6月に成立、公布された改正特定商取引法では2つの電子化が可能となる。 一つは、2023年春〜夏の施行が予定されている法定書面の電磁的交付。 もう一つが、書面に先行して来年6月までに施行されるクーリング・オフの電磁的通知で、 消費者はハガキ等の書面を送る以外にメール等によってもク・オフが可能となる。 そこで本紙は、前号(8月5日号4〜5面)でまとめた「書面交付の電子化」と同時に、 「ク・オフの電子化」に関する業界アンケートも実施。50社(回答企業一覧参照)の回答をまとめた。

電話、FAX、LINEでも対応
 改正特商法で「ク ・オフの電子化」の 対象となったのは、 訪問販売や連鎖販売 などク・オフ規定が 存在する6取引類型 すべて。同電子化規 定の施行後に結んだ 契約は、メール等の 電磁的記録による 通知≠ノよって契約 申し込みの撤回、売 買・役務提供契約の 解除が可能となる。
 書面によるク・オフと同じく発信主義が適用され、 メールであれば、消費者のパソコン等から送信した時点で、 無条件解約が成立。 事業者側でメールを開いた日がク・オフ可能期間 (訪販で8日以内、連鎖で20日以内) を過ぎていてもク・オフに応じる必要がある。

 この「ク・オフの 電子化」規定を受け、 アンケートでは、現在、 ハガキ等の書面以外の方法でク・オフの申し出を受けた場合、 どのように取 り扱っているかを調 査。書面以外の方法 は対面による口頭、電話、FAX、メー ル、SNSなどを想 定して聞いた。
 集計の結果、書面以外の方法によるク・オフにも 「応じて いる」(37社)とした会社は有効回答全 体の76%を占め、 「応じていない」(10社) の20%を大きく上回った(グラフ1参照)。
 「応じている」と した会社に記述式で 聞いた、具体的な対 応は「メール、FA X、LINEの通知 でも受け付けている」「口頭、コール センター入電、FAXで応じ、 各販売員にも指導している」 「顧客と販売員の信頼関係により電話、口頭の申し出にも応じている」 「書面以外でも応じるが、 ク・オフ期間が過ぎた後でも良いので書面 による申し出を改め て行ってもらうこと を求めている」など。 「どのような手段で あろうと、解約の意 思表示があれば応じ る」「本人の意思が 判明するものなら通 知方法を問わない」 との対応も寄せられ た。
 4%を占めた「その他」(2社)は、 「原則的には書面で お願いしているが、 ケースバイケースで メールや電話での申 し出に応じる場合も ある」「スムーズに ク・オフが完了する よう、FAX、メー ル、LINEで申請 書の写真の提出によ る先行処理を行なっ ている。その後、必 ず紙による原本の送 付をお願いしている」と回答。 このため「その他」を含めると、 非書面のク・オフに対応している割合は8割に達した。
(続きは2021年8月12日号参照)