消費者庁が特商法で 適用除外規定の「Q&A」公表

「営業のため」「消費者の請求」の2規定で法解釈の明確化、相談現場から求められ

 消費者庁は8月18日、特定商取引法の適用除外規定に関する「Q&A」を公表した。事業者間取引や消費者が自ら依頼した取引でも、 適用除外の対象とならないケースを事例形式で解説したもの。特商法の総合サイトである「特定商取引法ガイド」のQ&Aコーナーにも掲載された。 なお、Q&Aは現行法の解釈を明確化したもので、解釈の変更ではないことを強調している。
 公表したのは「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」。同庁の取引対策課によれば、消費者トラブルの相談現場において、 Q&Aで取り上げた事例と類似のケースに関する問い合わせが増えており、解釈の明確化を求める意見を受けていたという。 今後、異なる事例で同様の意見を受ければ、新たにQ&Aを公表する可能性もあるという。
 Q&Aで取り上げられた事例は、@「営業のために若しくは営業として締結するもの」(第26条第1項第1号) A「その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者」 (第?条第6項第1号)の2つの適用除外に関する考え方。適用除外となる取引類型は@が訪問販売、電話勧誘販売、 通信販売で、Aは訪問販売。
 @の事例には、「誰でも簡単にすぐ稼げる」と電話で勧誘され、お金を稼ぐ目的で購入した¥報商材の解約を取り上げ、 この契約がクーリング・オフ可能かどうかを説明。

(続きは2021年8月26日号参照)