電子化・第4回ヒアリング オンライン完結なら「簡単な承諾を」新経連が意見書面

画面チェック、最終確認方式など提案 KC'Sは訪販の書面承諾、受信確認を要請

  改正特定商取引法の「書面電子化」運用ルール策定のため、消費者庁の「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」は11月25日、 オンライン開催した第4回ワーキングチーム(以下WT)で事業者および消費者団体の各1組織をヒアリングした。事業者側はオンライン完結型の取引において、 電磁的交付に対する承諾の取得を画面上のチェックボックス等で可能とする仕組みを提案。消費者側は、 訪問販売における紙の書面による承諾取得やメールによる電子書面の受領確認の義務付けを求めた。第5回のWTは12月21日の予定。

オンライン英会話レッスンを例示

 第4回WTに出席した組織および意見者は@一般社団法人新経済連盟・事務局政策部の片岡康子氏と楠原啓司氏A特定適格消費者団体消費者支援機構関西 (略称=KC'S)常任理事の坂東俊矢氏。
 @は、契約締結の申し込みから役務の提供までをオンライン上で完結する特定継続的役務提供を前提に意見。具体事例にオンライン英会話レッスンを示し、 オンライン完結型の取引では「面倒な手続きや過剰なハードルを強制しないようにしてほしい」「比較的簡単な承諾、柔軟な方法での電子交付を認めてほしい」と求めた。
 具体的な手続きについては、承諾取得に関して、申込段階の画面上でチェックボックス≠ノチェックを入れたり、オンライン/店舗窓口/郵送 などから申し込み方法を選べる複数のボタンを用意する手法を提案した。
 電磁的交付の方法については、契約の概要・内容を本文に記載したメールを送る∞PDFの書面をメールで送る∞申込画面、 マイページでのダウンロード・印刷ボタンの表示≠ニいった手法を例示。これら手法の組み合わせも可能とし、「いずれも、オンライン前提とした方だと、 ごく自然な流れだと思う」とした。

訪販、連鎖とは「根本的に違う」

 これに対してWT委員からは、参院の附帯決議で求められた重要事項やクーリング・オフ起算点の明示を画面上でどのように行うかが問われ
(続きは2021年12月9日号参照)