消費者機構日本 解除なら保険金35%支払い

「火災保険で無料修理」不当条項と差止め提訴

 特定適格消費者団体の消費者機構日本(事務局・東京都千代田区)は12月15日、火災保険による家屋の無償修理を謳って改修工事を勧誘、 契約していたというジェネシスジャパン(東京都八王子市、田中康之代表)を相手取り、差し止め請求訴訟を東京地裁で起こしたことを明らかにした。 着工前に契約解除となった場合、保険金の計?%を消費者が支払うとした約款の内容は、平均的な損害を超えた損害賠償額および違約金を求めるもので、 消費者契約法で無効な不当条項として争う。
 訴状によれば、ジェ社は「火災保険の達人」なるWEBサイトで、火災保険適用で屋根・雨樋・外壁を実質負担0円で修理します≠ネどと勧誘。 依頼者と改修工事の請負契約を結んでいた。
(続きは2022年1月6日号参照)