東京都ADR

最初4回のみ有料のエステ、返金で解決

「単価設定に問題」、対価の不実告知に該当

 東京都のADR(裁 判外紛争処理)機関で ある都・消費者被害救 済委員会は6月21日、 30回の全身脱毛コース のうち3回を施術後、 解約を申し込んだ返金 トラブルについて、既 払い金の全額の返還で あっせん解決したと発 表した。契約は最初の 4回分のみが有料とさ れ、中途解約の際に返 金額が著しく制限され る内 容だったため、昨 年11月に付託。ADR では特定商取引法の書 面不備を根拠としたク ーリング・オフが可能 などと判断され、4月 26日に消費者と事業者 の間で合意書を取り交 わした。解決のため事 業者名は非公表。  申立人(20代前半・ 女性・アルバイト)は 昨年4月頃、SNSの 広告を見て、無料カウ ンセリングを予約。全 身脱毛の30回コースを 「回数が少ないとあま り効果がない」「多い 方がより効果がある」 などと勧められ、カー ドで約50万円を支払っ た。3回の施術後、解 約を伝えたところ、担 当者は「約10万円しか 返金できない」と説明。 契約書には、30回コー スのうち有料分は最初 の4回のみで、残り26 回は無料と記載され、 施術済みの3回分の金 額は返金しないと説明 された。  ADRでは、概要書 面に役務の内容・対価 ・提供期間や支払い時 期・方法が記載されて おらず、契約書面にも 役務提供の形態・方法 が明確に記載されてい なかったため、書面不 備によるク・オフが可 能と判断。

 

(続きは2022年7月7日号参照)