ニュースの断面 効力停止申立は抗告破棄が確定 東京地裁が請求棄却、リゾネットは控訴予定

 昨年、特定商取引法違反で関東経済産業局から15カ月の業務停止命令を受けた、ホテル宿泊等会員権の連鎖販売取引事業者のリゾネット(東京都中央区)が 行政処分の取り消しを求めていた行政訴訟で、東京地裁(鎌野真敬裁判長)は1月24日、同社の請求を棄却する判決を言い渡した。同社は本紙の取材に「控訴する予定」とした。 地裁には処分効力停止の申立も行っていたが却下され、即時抗告も東京高裁から棄却されている。業務停止期間は6月29日まで。
 18年7月下旬に関東経済産業局(以下関東局)が立入検査を実施。19年3月29日に処分が行われ、4月5日、同社が処分の取り消しを求める行政訴訟の提起と効力停止の申立を行っていた。
 行政訴訟は計3回の期日がもたれ、11月29日の期日で審理を終結していた。当事者や関係者の証人尋問は行われていない。
 処分効力停止の申立は8月30日に地裁が却下を決定。9月5日、決定の取り消しを求めて高裁に即時抗告したが、行政事件訴訟法の停止要件である 「(処分による)重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当しないとして10月31日に棄却が決定された。同社は最高裁へ特別抗告を提起しておらず、 決定が確定済み(1月23日号1面既報)。(続きは2020年2月6日号参照)