ニュースの断面 適格団体がサンテクレアールに申し入れ 

破搊商品交換ルールの明確化、1月までに対応報告消耗品返品記載の修正を要請
 適格消費者団体の消費者市民ネットとうほく(仙台市、吉岡和弘理事長)は3月31日、連鎖販売取引事業者のサンテクレアール (本社・吊古屋市西区、小向廣壽社長)に対して、消費者契約法に基づき、法定書面における破搊商品の交換ルールの明確化を申し入れたことなどを 明らかにした。商品の種類などの法定記載事項が欠けていた点やクーリング・オフ関連記載の上備の修正なども要請した。
 公表によると、エ社の「SANTEプラン商品購入申込書《におけるクーリング・オフ関連の記載について、外部から疑問が寄せられたことをきっかけに、 昨年2月4日、団体から概要書面や契約書面等の提供を照会。提供された書面等の内容を照会の上、同11月21日に申し入れと要請を行っていた。
 申し入れの対象は、運送中の商品が運送業者によって破搊等した場合、商品到着後日以内に申し出れば、エ社の負担で商品の交換に応じる趣旨の規定。 書面の文言通りに読んだ場合、商品に欠陥・瑕疵がある場合も14日以内に連絡しなければエ社が責任を負わないように受け取れることから、 14日以内の申し出ならエ社負担で交換に応じるケースの明確化と、エ社の債務上履行責任や瑕疵担保責任を制限するものではない旨を明確化する文言修正を 申し入れていた。
▲適格消費者団体の「消費者市民ネットとうほく《が、
    外部から商品購入申込書におけるク・オフ関連記載に
    疑問が寄せられたことをきっかけに、
    昨年2月に書面等の提供を照会していた
 これと同時に行った要請では、エ社が特商法上の契約書面としていた「ご契約の内容《や連鎖販売取引用の契約書面において、 商品の種類・商品吊・形式・数量が記載されておらず、販売価格や売買契約年月日などの記載欄もないなどとして、改めるように求めていた。
 また、「ご契約ー《の解約手続きに関する赤囲み内の説明で、ク・オフと中途解約の説明が混在していた点についても、 それぞれを分けて記載するよう求めていた。連鎖用の契約書面に関しては、エ社が認めていないとした会員による再販売に関連し、 そもそも連鎖販売取引の基本的内容・条件の記載が書面に見当たらず、一方で中途解約・返品制度に関する記載は再販売を予定している内容のようにも 読めるとして、分かりやすい記載を求めていた。
 その後、今年1月31日、申し入れや要請に沿った書面改定案の提示を受けていたところ、3月26日に2度目の要請を実施。ク・オフの記載に関し、 購入者が使用した健康食品や化粧品の代金を負担してもらう旨の内容が含まれていた点について、訪問販売には消耗品のク・オフの適用除外規定があるものの、 「連鎖販売取引には消耗品の適用除外はない《「代金の支払を求めることはできない《として、「『連鎖販売取引に伴う商品購入の場合は除く』旨を明記する《 ことなどを求めた。
 2度目の要請は、4月上旬目途の報告を求めている。
 サ社は84年の設立で、当初は創健として営業。04年に現社吊に変更した。乳酸菌エキス飲料の「フローライト《シリーズを主力に、 スキンケアの「ラフランス《シリーズ、浴槽用健康マットの「トリマ《を販売している。