携帯型の空間除菌用品販売禁止を通達

健取団 消費者庁の措置受け
 健康関連取引適正事業団(事務局・名古屋市東区、赤堀真二理事長)は5月18日、首から下げるなどして使う携帯型の空間除菌用品について、 関連法規に抵触するおそれがあることから販売しないよう会員に通達した。消費者庁が同15日、用品の販売業者に行政指導を行ったことを踏まえた措置。
 指導は、携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対するもので、景品表示法の優良誤認表示に該当する可能性を指摘した。 新型コロナウイルスの感染が広がる中、「身につけるだけで空間のウイルスを除去」「1平方bの空間除菌」 「オフィスや会議室などで除菌・消臭できます」といった説明で販売されていたが、合理的根拠をもたないおそれがあると判断した。
 この指導や注意喚起を受けて、健取団では、宣伝講習販売やイベント販売でも類似商品が販売されたり、景品として提供されているケースが窺える として、景表法の優良誤認だけでなく特定商取引法の不実告知、重要事項不告知にも抵触する可能性があるため、販売を「今後一切禁止」することを 求めた。