携帯型の空間除菌用品販売禁止を通達
指導は、携帯型の空間除菌用品の販売事業者5社に対するもので、景品表示法の優良誤認表示に該当する可能性を指摘した。 新型コロナウイルスの感染が広がる中、「身につけるだけで空間のウイルスを除去」「1平方bの空間除菌」 「オフィスや会議室などで除菌・消臭できます」といった説明で販売されていたが、合理的根拠をもたないおそれがあると判断した。
この指導や注意喚起を受けて、健取団では、宣伝講習販売やイベント販売でも類似商品が販売されたり、景品として提供されているケースが窺える として、景表法の優良誤認だけでなく特定商取引法の不実告知、重要事項不告知にも抵触する可能性があるため、販売を「今後一切禁止」することを 求めた。