「WILL」の審査請求に答申 2度目の特商法処分も取り消し認めず

関係7社と一体で違法勧誘 USB売上から250億円支払い

 18〜19年に、電話機用USBメモリのレンタルオーナー商法(販売預託商法)に特定商取引法で2度の行政処分を受けた「WILL(ウィル)」 (以下W社、東京都渋谷区)とその関連会社が、2度目の処分の取り消し等を求める不服審査請求を行ったことをめぐり、 総務省の行政不服審査会(以下審査会)が3月29日、請求の棄却および却下を相当とする答申を出した。処分を行った消費者庁の手続きに違法性が認められないと判断したもの。
 W社は1度目の処分についても同様の請求を行ったが、昨年4月に審査会に退けられている。また、W社の商法を継承していた関連会社には今年3月、 実質3度目となる行政処分が出された(4月1日号4面既報)。
 取り消し請求の棄却および却下を相当とされたのは、19年7月にW社と関係会社7社に対して行われた処分。W社には訪問販売事業の業務停止24カ月と指示、 7社には同事業の業務停止18カ月が命じられていた。
 この処分を不服として19年10月、W社と7社のうちの一社だった「LINK」、2社の代表取締役で業務禁止を命じられた人物が、消費者庁に審査を請求。 1年超が経過した20年12月、同庁が審査会に対して、請求を棄却すべきとして諮問した。
 審査請求でW社側は、処分は違法で無効などと主張。これに対して審査会は、W社と関係会社の間で役員・従業員の人的構成がほぼ同一だったこと、 W社が行っていたオーナー商法の業務が関係会社に分担されていたこと、W社が関係会社の業務を管理監督していたことなど取り上げ、 一体となってオーナー商法が行われていたと判断した。
(続きは2021年4月22日号参照)