「儲かる」SNSで勧誘オンラインサロンを契約

都ADRに付託 クオフも返金されず

 SNSを介して「投資で稼げる」と誘われたオンラインサロンの契約トラブルについて、東京都は10月28日、 ADR(裁判外紛争解決手続)機関の東京都消費者被害救済委員会に付託した。契約内容や金額が事前に示されず、事務所で契約を結んでいたことから、 特定商取引法のアポイントメンセールスへの該当性などを判断する。


【トラブル概要】
申立人(20代、給与生活者、契約額110万円)は21年1月、利用するSNSにAからコメントをもらったことをきっかけに、 AのSNSを見るようになった。Aの「〇〇プログラムを始めた」「社長についていくだけでこんなにも世界が変わる」「短時間で稼いだ」 「100万円稼いだ」との投稿にひかれ、Aから紹介されたB社長のSNSにメッセージを送った。
(続きは2021年11月11日号参照)