京都府警 アムウェイ会員2人、特商法違反容疑で逮捕

目的告げずに公衆の出入りしない建物で勧誘

 日本アムウェイ(以下ア社、本社・東京都渋谷区、ピーター・ストライダム社長) の会員が勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外の場所でア社への入会を勧誘したとして、京都府警は11月11日、会員2人を特定商取引法違反の容疑で逮捕した。 逮捕報道を受け、ア社は当該会員の活動資格を停止したことを明らかにした。

1人は府の公務員両名とも容疑否認

 逮捕されたのは、森口卓也容疑者(26歳、犯行当時25歳)と岡田真理容疑者(38歳、同37歳)の男女各1人。府警の生活保安課によれば、 森口容疑者は京都府教育庁の指導部で主事を務めていた。岡田容疑者は自営業を自称しており、自営業の中身は「現段階では判然としない」という(11月12日時点)。
 容疑は、特商法の禁止行為を定めた第34条4項違反。同項は、特定負担をともなう連鎖販売取引の契約締結を勧誘する目的を告げずに、 公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘することを禁じている。
 府警の生活保安課によれば、容疑者は2人とも容疑を否認。「アムウェイの勧誘をしていたことには間違いないが、 ちゃんとアムウェイ(の勧誘が目的)であることを言っていた」との旨を話しているという。
マッチングアプリで食事に誘い、エステ持ち掛け

 同項の違反は3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象(併科あり)。行政処分における同項違反の認定は、 最近では消費者庁が「ITECINTERNATIONAL」(8月26日、取引等停止6カ月ほか)や「NO―VA」 (6月23日、取引等停止15カ月ほか)の処分で行っている。
 府警の生活保安課によれば、森口容疑者はマッチングアプリに登録。3月下旬、同アプリで知り合った女性を京都市内で食事に誘い、 食事の際、近くの会場で行われているというダーツの催し物への参加を誘った。
(続きは2021年11月25日号参照)