ア社元会員1人に罰金命令 特商法違反で、目的隠し勧誘

別の1人は起訴猶予に

 勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外の場所で入会を勧誘したとして、京都府警が特定商取引法違反の容疑で逮捕した日本アムウェイ (本社・東京都渋谷区、ピーター・ストライダム社長)の会員2人について、うち1人を21年12月23日までに京都区検が略式起訴し、 同23日に京都簡裁が罰金30万円の略式命令を出したと複数のメディアが報じた。もう一人の会員は京都地検が不起訴処分(起訴猶予)としたという。
 罰金を命じられたのは京都府教育庁指導部主事の男性職員。21年3月下旬、マッチングアプリで知り合った被害者の女性を京都市内で食事に誘い、 食事の際にダーツを持ち掛け、ダーツの会場で同職員の知人として現れたもう一人の容疑者が女性にエステの体験を提案。 翌日、会いに来た女性にエステを施術した後、同社の化粧品の購入と連鎖販売登録の契約締結を勧誘した。
(続きは2022年1月13日号参照)