処分のメノガイアが訪販協を退会
処分は3月24日付。損傷がない床下の工事を勧めたり、必要がない基礎の補強工事を行ったりしたとして、不実告知と過量販売、迷惑勧誘を認定し、 15カ月の業務停止命令と改善指示を行った。代表取締役の「河合優太」に業務禁止も命じた。同社は処分直後、取材に「処分の内容を精査している。 弁護士と対応を協議中」としていた。
協会事務局によれば、処分後、経緯の聞き取りのため同社に連絡。新型コロナウイルスの感染防止のため、書面による意見提出を求めたところ、 退会の申し出を受けたという。同社は?年に加盟していた。
同社の退会を受け、協会による倫理審査委員会は開催を中止。協会の規程では、特商法の業務停止命令を受けた正会員は、 同委員会の審議・決定により過怠金の納付や会員資格の停止・制限、除名の対象となる。過怠金の額は会費6~24カ月分で、認定された違法行為の種類・数の多さ、 業務停止期間の長さによって増える。過去には、14年に四国経済産業局から特商法で指示された高陽社(岐阜県羽島市)に会費6カ月分の過怠金の納付を命じた事例がある。