国センADR ギャンブル指南、消費者金融で借入れ

契約後に行政処分、一部返金で和解


 ADR(裁判外紛争処理手続)による消費者トラブルの和解仲介・仲裁を行っている国民生活センターは7月2日、25年度第1回分の処理結果で、オンラインギャンブルで稼ぐノウハウを教えるという講座の解約トラブル「ビジネス講座の解約に関する紛争(8)」を公表した。既払い金の一部を返還する和解が成立したことから事業者名は非公表。
【トラブルの要旨】
 21年8月、マッチングアプリで知り合ったAから「ノウハウ通りにやれば負けない。脱サラできるくらい稼いだ人もいて、自分も目指している」とオンラインギャンブルの説明を受けた。
 同月、Aと一緒に、Aより詳しいというBの自宅に行き、Bから「昔は工場勤務で借金もあったが、仕事を辞め、タワーマンションの上階に住めている」「仕事終わりにアルバイトをするのは大変だけど、オンラインギャンブルなら家でもできる」「受講料は約100万円かかる」と説明された。
 高額なため、持ち帰って考える旨を伝えが、「今契約しなかったら今後契約しない。決断できる人でないとこれからも行動できない人だと思う」などと言われ、一人で部屋に残された。
 奨学金の債務が約300万円あり、本業の独立開業も視野に入れていて金銭面で不安があったこと、断りづらい雰囲気もあったことなどを理由に契約を決め、消費者金融までAに案内されて50万円を借り、貯金の50万円とあわせて100万円を支払った。

(続きは2025年7月17日号参照)