国民生活センター 後払い決済トラブル増加、24年度は4万超

処分加盟店と契約継続、団体に対応要望


 定期購入通販を中心に後払い決済サービスの利用に関わる消費者トラブルが増加しているとして、国民生活センターは7月2日、注意喚起を行うとともに、業界団体へ対応を要望したことを発表した。解約したのに同サービスで請求を続ける定期購入業者や、請求のみ行っていることを理由に事実確認しないサービス提供業者の事例を紹介している。同サービス関連のトラブルは20年1月にも注意喚起とサービス提供会社4社への要望を行っている。
 後払い決済サービスは、クレジットカードを用いずに2カ月以内での後払いが可能。割賦販売割販法や資金決済法の規制対象になっていない。国センによれば、現在「20程度」の事業者が営業しているという。
 近年は、同サービスの利用に関わる相談に関わり、販売方法に問題がある消費者トラブルが毎年増加。過去5年のPIO―NET登録件数は、21年度の1万4555件に対して、24年度は4万3964件に達した。25年度(5月末時点)は5320件で、前年同期の4762件との比較は11.7%増。
 国センによればトラブルの「8割」は定期購入がらみ。発表では、「回数の縛りがない(いつでも解約できる)」という美容液の広告を見て注文した事例を紹介。初回分は約4000円を割引すると表示していたのに、解約を申し込むと、「初回のみで解約する場合、割引額を3日以内に支払わなければ解約できない」とするメールが届いたという。

(続きは2025年8月14日号参照)