日弁連が意見書 サプリメント法≠フ制定提言
製品毎の表示内容許可制など
日本弁護士連合会は7月17日、保健機能食品といわゆる健康食品を対象とするサプリメント法≠フ制定によって、最新のGMP基準に適合した製造や表示内容の許可制、健康被害情報の提供・公表などを義務付けることを求める意見書を公表した。同18日に消費者相と消費者庁長官、厚生労働大臣に提出した。日弁連は昨年7月、「紅麹」サプリメント問題を受けた機能性表示制度見直し案のパブリックコメントで、登録制への転換や食品表示基準に依らない直接の法根拠を置くべきなどとする意見書も提出している
意見書では、サプリメントの製造・販売・品質管理・広告を規制する法律の制定を提言。その理由として、錠剤・カプセル・粉末・液剤等の形状を取るため過剰摂取や濃縮の危険性があること、外観等から品質等を判別できないこと、効能効果を表示・暗示する広告が目立つこと、海外では米国のDSHEAやEUのフードサプリメント指令といった法規制が存在すること――あげている。