都がADR付託 オンライン家庭教師、教材費の返金拒否
WEB広告の授業料は安価、不意打ち性検証
インターネットで契約したオンライン学習指導および教材の解約を申し込んだところ、教材費の返金を拒否された消費者トラブルについて、東京都は7月12日、都のADR機関である消費者被害救済委員会(会長=沖野眞已東京大学大学院法学政治学研究科教授)に付託した。 一連の取引は特定商取引法の特定継続的役務提供に当たると考えられ、書面不備があったことから、クーリング・オフの適用余地を検討する。契約前における中途解約の精算方法等の説明が十分だったかも検証する。 また、ネット広告で授業料の安さを強調して体験授業に誘引し、ここで初めて高額な教材費の話をしていたことの不意打ち性を検証する。