消費者法制度の抜本見直し 消費者庁が検討会設置、消契法を主題に議論
消費者委員会の答申「再編・拡充するべき」
消費者庁は11月、消費者契約法の具体的見直しに向けた有識者会議を設置する。7月の消費者委員会の答申で、消費者契約法を中心に消費者法制度全般を抜本的に見直す必要性が提言されたことを受けたもの。来年3月にまとめられる報告書で、本格的議論に向けた具体的な論点が整理されるとみられる。
設置するのは「消費者契約検討会」(仮称、以下検討会)と下部会のワーキンググループ(WG)。検討会は3回程度、WGは10回程度を行う。各委員数は検討会が15名程度、WGが8名程度を予定する。どちらも10名〜20名程度のオブザーバーが参加する。
事務局を担当する消費者制度課によれば、委員は消費者法制度の有識者などを招へいする。議論の過程で、消費者契約法以外の消費者関係法令についても触れる可能性があるとした。
検討会は3月に報告書をまとめるが「そこで結論が出る訳ではない」「もっと長いスパンでの話になる」とした。検討会の議論を引き継ぐ形で、来年度に改めて有識者会議が設置されるとみられる。
主題となる消費者契約法は、不当勧誘における契約取消ルールの強化等を行った改正法が22年に成立。この際、衆参両院の附帯決議で、同法の意義・役割を多角的見地から整理し、「既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方について検討を開始すること」(同決議より)が求められていた。