東京都ADR 脱毛エステ、倒産後も信販が支払い要請
請求停止で解決、加盟店調査が「形骸化」
無制限で利用できると言われて契約した脱毛エステ業者が実質倒産した後も、信販会社から支払いの請求が続いた消費者トラブルについて、昨年10月、ADR機関の東京都消費者被害救済委員会(会長=宮下修一中央大学大学院法務研究科教授)に付託していた東京都は9月30日、信販が残債権を放棄する内容であっせん解決したと発表した。業者の代表と連絡が取れないことや信販の反論、トラブルの申立人らの負担などを勘案し、あっせん案を示した(8月1日合意)。発表では、割賦販売法が義務付ける加盟店調査が形骸化していたと指摘した。
ADRの申立人は21名で、契約時の平均年齢は19.1歳。平均契約額は約58万円。
申立人らは23年、友人の勧めでエステの無料体験のため来店。脱毛の無料体験を案内され、後日、店舗に出向くと、全身脱毛コースを勧められ学割で54万円に割引される∞ボディとフェイシャルのセルフエステもセットでついているからお得≠ニ言われた。
担当者は「契約書には書いていないが一生無制限で通える」と説明。勧められるまま36回払いのショッピングクレジットの契約を締結。信販から契約内容がエステで間違いないか≠ネどと電話で確認され、「はい」と答えた。
