特商法改正の検討会、来年1月発足
デジタル取引関連・被害増加トラブルを議論
消費者庁は特定商取引法の改正を見据えた有識者会議体を立ち上げる。来年1月の初会合を予定する。ダイレクトセリング関係は、訪問販売と連鎖販売取引において増加の目立つ消費者トラブルへの対処が検討されるとみられる。また、消費者委員会の報告書を受けて発足が予定されていた、消費者契約法の改正をテーマとする有識者会議体が11月25日にスタートする(10月2日号1面参照)。
堀井奈津子長官が11月13日の定例会見で明らかにした。「具体的な制度改正を見据えて議論する」と述べた。いずれの会議体も来年の夏頃をメドに中間とりまとめを行う。
特商法の見直しを議論する会議体は「デジタル取引・特定商取引法等検討会」。長官は主要テーマに「デジタル取引の普及に伴う取引環境の変化や、特定商取引に関連して近年増加傾向にある消費者被害の対応等」をあげた上で、「特商法に関わる現状を踏まえた上でどのような対応策が必要か」を検討することを述べた。
特商法改正を目指す会議体の発足は6年ぶり。20年2月に立ち上げられた「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」以来となる。
6年前の委員会の報告書を受けた21年改正の主な中身は、定期購入トラブル対策としての通信販売規制の強化、立入検査の対象や業務禁止命令の適用範囲の拡大、送り付け商法(ネガティブオプション)の返品可能期間の撤廃など。なお、「法定書面およびクーリングオフ電子化」制度は、報告書に盛り込まれていない。
21年改正後、消費者庁は新たな法改正の検討に一貫して消極的な姿勢を取ってきたが、方向修正した形となる。
特商法の検討会の具体的議題について、長官は会見で明言を避けた一方、同法を所管する取引対策課はPIO―NETの消費生活相談データの分析に着手(11月20日号1面参照)。
来年夏メド
中間まとめ
レスキュー・後出し
マルチなど候補か
