脱毛エステの被害回復訴訟で敗訴
信販にクレジット契約の返金請求
脱毛エステ事業者(破産)の返金トラブルをめぐって、加盟店取引していた信販会社を相手取り、消費者裁判手続き特例法に基づく被害回復訴訟をさいたま地裁で起こしていた特定適格消費者団体の埼玉消費者被害をなくす会(以下なくす会、さいたま市、池本誠司代表理事)は25年12月26日、請求を棄却する判決が出たと公表した。判決を不服として、控訴の方向で準備を進めるとしている。
提訴は24年1月。破産事業者はビューティースリー(東京都江東区)。「C3(シースリー)」の屋号で関東中心に60店以上を運営。1年間に有償施術を4回受けられ、5回目以降は期間無制限で無償施術を受けられるコースを40万円で提供していた。
しかし、この無制限・無償コースによって既存客が増える一方で新規客が減り、売上が減少。多額の広告宣伝費、出店費、従業員給与が重荷になったという。負債額は約80億円で、債権者数は約4万6000人。
