デジタル・特商法検討会 ネット取引トラブルの議論を先行
チャット勧誘、ダークパターンなど
取引対策課長 悪質事業者排除は「共通の利害」

▲夏をメドに中間とりまとめを行う(1回目の会合の模様)
健全取引で得られる利便性「最大限確保」
ネットの悪質な広告・勧誘は、SNSのチャット機能を利用して投資話等をもちかける消費者トラブルへの対応を検討していく。チャット勧誘は、不意打ち性や誘引性、複雑性が高い一方、特商法では通信販売の一類型と扱われている。音声による会話(勧誘)が電話勧誘販売として特商法で規制されていることなども踏まえた議論が予想される。
ダークパターンは、消費者を誤認させるユーザーインターフェイス等の問題を踏まえ、契約への誘導段階〜契約締結段階において、どのような対応が求められるか検討。解約妨害は、WEBページを幾つも遷移しなければならない∞電話でしか受け付けていない≠ネどの行為を想定する。
