デジタル・特商法検討会 ネット取引トラブルの議論を先行

チャット勧誘、ダークパターンなど
取引対策課長 悪質事業者排除は「共通の利害」



▲夏をメドに中間とりまとめを行う(1回目の会合の模様)
 消費者庁は1月22日、「デジタル取引・特定商取引法等検討会」(以下検討会、座長=大屋雄裕慶應義塾大学法学部法律学科教授)の第1回会合を開催した。主要な論点は、デジタル関連がインターネット取引における悪質な広告・勧誘、いわゆるダークパターン問題、解約妨害行為など。ダイレクトセリング関連は点検商法、悪質マルチなどで、特商法の改正を見据えて具体的対応を検討していく。今後の議論はネット取引を先行。第2回は2月中旬を予定。夏をメドに中間とりまとめを行う。

健全取引で得られる利便性「最大限確保」

 事務局を務める取引対策課の遠藤幹夫課長は、検討会の議論の前提として、@健全な取引で消費者が得られる利便性を最大限に確保することA悪質な事業者を市場から効果的に排除すること――の2点を提案した。@は「消費者と事業者の双方にとって共通のメリット」、Aは「健全な事業者にとって、業界全体が信頼を失うことは迷惑な話」「共通の利害になると思う」とした。
 ネットの悪質な広告・勧誘は、SNSのチャット機能を利用して投資話等をもちかける消費者トラブルへの対応を検討していく。チャット勧誘は、不意打ち性や誘引性、複雑性が高い一方、特商法では通信販売の一類型と扱われている。音声による会話(勧誘)が電話勧誘販売として特商法で規制されていることなども踏まえた議論が予想される。
 ダークパターンは、消費者を誤認させるユーザーインターフェイス等の問題を踏まえ、契約への誘導段階〜契約締結段階において、どのような対応が求められるか検討。解約妨害は、WEBページを幾つも遷移しなければならない∞電話でしか受け付けていない≠ネどの行為を想定する。


 



(続きは2026年2月5日号参照)