消費者庁 「スリムビューティハウス」に停止3カ月

エステを執拗に勧誘、ク・オフ虚偽説明も


 痩身エステを体験するため来店した消費者に契約を執拗に迫り、ダイエット食品の解約ができないかのように説明したとして、消費者庁は1月30日、エステ大手の「株式会社スリムビューティハウス」(所在地・東京都港区)の特定継続的役務提供事業(以下特役)に対して、特定商取引法違反で3カ月の業務停止命令と指示を出した。代表取締役の「西坂才子」には業務禁止を命じた。特商法による特役の処分は18年以来8年ぶり。
 5事例(24年10月〜25年3月)で不実告知および迷惑勧誘を認定した。PIO―NETベースの相談件数は170件(23年4月〜25年12月)。相談は27都道府県で寄せられ、相談者の平均年齢は32.4歳。約7割が20代〜30代だった。平均契約額は約34万円。
 事例の一つによれば、契約を結ぶ意思を持たずに体験エステを受けた消費者を「当社の骨盤ダイエットは、医学的根拠に基づいて独自に開発した施術なんですよ」などと勧誘。「仕事を辞めたばかりで、お金がない」「そんなに高いものを契約することはできない」と返答したのに、「月にどのくらいの収入があるんですか」「収入が少なくても契約はできますよ」などと告げて勧誘を続けた。
 また、消費者が「お金がないので、契約できません」と再度契約しない旨を返答したのに、「失業手当は入るのはいつですか」「一番安いプランですよ」「契約できるのは、あと数日だけですよ」などと告げて執ように勧誘を行った。


 



(続きは2026年2月19日号参照)