国センADR ビジネス講座契約→エージェントに
後出しマルチ疑念、既払金放棄
ADR(裁判外紛争処理手続)による消費者トラブルの和解仲介・仲裁を行っている国民生活センターは1月14日、25年度第3回分の処理結果で、ビジネススクール(以下BS)の契約後、「エージェント」契約を結んだ解約トラブル「ビジネス講座の解約に関する紛争(10)」を公表した。既払い金を放棄する和解が成立したことから事業者名は非公表。
24年5月、ADR申請人は、SNSで知り合ったAとWEB会議で話し、紹介されたBのオフィスで、相手方事業者のBSの受講を勧誘された。その後、クレジットを使って約110万円の契約を締結。セミナーを数回受けた後、Bとの個別カウンセリングで起業に関する相談をしたところ、「営業を実践的にやったほうがいい」「他の会社の営業職に就くか、(相手方の)BSのエージェントになるか自分で考えて決めるように」と言われた。
契約1件につき2〜3割の報酬が得られると説明され、エージェントとなる契約を結んだが、「マルチ商法をやっていて稼げなくて困っている人に自分はうまくいっていることをアピールするように」と言われ、活動に疑問を感じた。相手方からは一部返金の提案しかなかった。
