エステティック業界 変わらない構造的問題

求められる有効な健全化策



▲業務停止命令を受けたスリムビューティハウス(写真は同社による告知文)
 エステティック業界の不祥事がおさまらない。消費者庁は1月30日、エステティックサービス大手のスリムビューティハウスの特定継続的役務事業に対し、特定商取引法違反で3カ月の業務停止命令を出した。それによると、同社では、痩身エステを体験するために来店した顧客に対し、執拗に契約を迫ったり、ダイエット食品の解約ができないかのように説明するなど、複数の違反がみられた(不実告知、迷惑勧誘)。エステティックサービスにおける問題行為としては一般的とも言えるが、大手サロンで行われていたことが、この業界の構造的な問題をあらわにしている。
 エステティックサービスに関わる相談件数(PIO―NET)の相談件数は、2016年度から2021年度までは概ね5000件〜8000件で推移してきた。が、2022年度の相談件数は2万2323件、2023年度は1万504件と急増。2024年度は9745件と再び1万件を下回ったが、2025年度は増加するとみられる。この背景には、脱毛エステの大型倒産の被害がある。若年層からの相談が多く寄せられており、直近でも脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営するMPHが破産し、多くの被害者を出して社会問題化した。

(続きは2026年2月26日号参照)