公示送達の掲示 消費者庁サイトで

特商法の省令改正
パブコメを実施

 消費者庁は、特定商取引法に基づく公示送達を同庁WEBサイトでも可能とする省令の改正を行う。現在は、主務大臣(消費者相)の事務所の掲示場に掲示することとなっている。改正案のパブリックコメントを3月3日〜4月1日に実施する。
 デジタル一括法の改正で、インターネットを用いた公示送達が可能となったことを受けたもの。公示送達に関わる規定が施行される5月11日より可能となる。サイトでの公示送達は、行政処分の対象となる事業者等のプライバシーに配慮するとしている。

(続きは2026年3月19日号参照)