デジタル取引特商法検討会 ダークパターン規制めぐり討議

該当の有無「見合い考える必要」


 消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」(座長=大屋雄裕慶應義塾大学法学部法律学科教授)は3月16日の第3回会合で、ダークパターン問題を中心に討議を行った。大屋座長は、委員の意見を踏まえ、ダークパターンに該当する行為の目安が必要との考えを述べた。次回は4月16日、サブスクリプション等を念頭に契約・解約場面における規律を議論する。
 事務局は、OECDが定義したダークパターンに特徴的な7類型を例示。このうち、誘導的手法に当たる4類型――インターフェース干渉・こっそり・社会的証明・緊急性は、特商法の規制内容が現状のインターネット取引に対応できるほど明確でないと説明。攻撃的手法の2類型――執拗な繰り返し・妨害は、広告規制の対象とされていない現状を説明した。誘導的手法を含むトラブルの典型の「定期購入商法」は、初回無料・お試しと記載しながら実際は定期購入の契約を締結させている。
 リアル取引でもダークパターンに類する商慣行は見られてきたところ、ネット取引の場合、インタラクションのデータに基づく自社の商慣行の最適化が可能で、低コストで大規模な消費者へのアクセスによる消費者被害の可能性も際立って大きいなどとされた。
 
(続きは2026年4月2日号参照)