販売預託業者に措置命令 クレカ決済端末、収益の50%配当謳う
650人から18億円、「公認講師」が勧誘
クレジットカード決済端末機等の販売預託事業を違法に行っているとして、消費者庁は3月31日、「株式会社リア・エイド」(以下リ社、所在地・大阪市淀川区、讃岐道信代表)に預託法で措置命令を出した。違法行為の停止や再発防止策などを命じたもの。預託法は販売預託を原則禁止。事業に必要な首相の確認を得ていなかった。同庁の措置命令は24年5月以来2例目。
クレジットペイメントターミナル≠ニ呼称する事業で、決済端末機を1機55万円で販売。預託期間は10年。端末機の運用を決済関連会社≠ノ委託。同会社によって飲食店等に設置され、顧客が端末機を使って決済すると、決済手数料から発生した収益の50%〜62%を支払うと謳っていた。
また、ビジョン広告の販売預託も実施。金額は1機220万円で、これを15〜30口に分割して販売していた。預託期間は5年。広告関連会社≠ェ商業ビルに設置・管理するビジョンの広告掲載料を支払い原資に説明していた。同庁によれば、ビジョンの設置個所は東京3カ所、大阪1カ所だった模様。 勧誘は、リ社と委託契約を結んだ「事業推進協力店」が担当。
