国センADR 太陽光発電、一部支払いで和解
ADR(裁判外紛争処理手続)による消費者トラブルの和解仲介・仲裁を行っている国民生活センターは3月25日、25年度第4回分の処理結果で、太陽光発電の料金シミュレーションにからむ解約トラブル「太陽光発電システムに関する紛争(9)」を公表した。契約額の一部支払いで和解が成立したことから事業者名は非公表。
申請者は25年4月、太陽光発電を勧誘する電話を受けた。シミュレーションをすると言われ、興味があったため了承した。来訪した相手方の担当者が電卓を使ってシミュレーションを行い、担当者から「どのくらいでペイできると思うか」と聞かれたため「10年くらいで」と言うと、「そのくらいですね」と答えたため、10年くらいでペイできると思った。
また、「ヒートポンプ給湯器にした方が光熱費が安くなる」と言われ、給湯器と設置工事を合わせて260万円の契約を結んだ。
工事日が5月に決まった後、予定日の4日前、知人に相談したところ、冬場に電気はそんなに作れないなどと言われ、費用ばかりかかってしまうと思い契約を後悔。解約を申し出ると、解約金として契約額の50%にあたる130万円を請求された。
