東京都ADR全額返金合意 オンライン家庭教師、WEB広告「1コマ3千円」
PDF教材は仕入れ数万円
インターネットで契約したオンライン家庭教師の解約を申し込んだところ、教材費の返金を拒否された消費者トラブルについて、昨年7月、ADR機関の東京都消費者被害救済委員会(会長=宮下修一中央大学大学院法務研究科教授)に付託していた東京都は4月22日、事業者による全額返金で解決したと発表した。1月21日、あっせん案に双方が合意した。交付した契約書に、教材と添削指導サービスの金額の内訳が無いなどの不備があり、特定商取引法のクーリング・オフ(特継続的役務提供)が可能と判断した。
申立人は40歳代の給与生活者。中学1年の子どものため、オンライン家庭教師による学習指導と教材等の購入を契約。授業料は1コマ約3000円、教材および添削指導サービスの費用が計約55万円。
「1コマ約3000円」というWEB広告を見て、WEB会議で子どもと体験授業を受けた後、契約の話になり、そこで初めて授業料に加えて2教科の教材費が必要になると説明を受けた。
「高額だ」と伝えたところ「2教科分の教材費で4教科を教える」「授業のほかにメッセージアプリによる添削指導もする」「中学3年間の料金だ」等の説明を受けた。
3年生までの費用ならさほど高くないと考え、契約書面に電子署名した。この時、ク・オフや中途解約の説明はなく、カードで一括払いした。概要書面と契約書面は別途郵送された。
添削指導サービス用の教材はPDF形式の問題集で、メッセージアプリへの添付で提供された。
