後出しマルチ・モノなしマルチ 連鎖と「実態変わらない」、規制明確化へ
購入のみ→改めて了承取得、
同一視は「問題ある」
詐欺的商材を販売
これに対して、後出しマルチは、勧誘〜契約締結の過程でBを行わず、一定期間が経過した後に持ち掛ける。この時間差≠理由に、現行法では後出しマルチが連鎖販売とみなされていない。
また、最初に契約した商材・ビジネスでは儲からないケースが少なくなく、利益を得る手段としてBを切り出すパターンが目立つ。これまでに訪問販売事業者としての行政処分や返金訴訟が繰り返されてきた。
事務局の資料では「詐欺的な投資商材等を販売し連鎖販売取引であることを事後的に告げる」手法と記載された。
PIO―NETの「マルチ取引」相談件数は15年度の約1万2000件に対して、直近の24年度は約4000件。事務局の遠藤幹夫取引対策課長は「3分の1くらいに減ってる」と述べつつ、商品・役務が「他の金融関連サービス」に分類される相談は「顕著に増加している」「投資商材、FXのセミナーのものがみられる」と説明。これら相談が「後出し(マルチ)というパターンが結構多い」と指摘した。
基準に「意図的」
