景表法の不実証広告規制 合理的根拠の判断理由、公表を検討へ
規制改革推進会議が答申、来年度結論
内閣府の規制改革推進会議は6月29日にまとめた答申の中で、景品表示法の不実証広告規制における合理的根拠資料の提出要請権限(法第7条第2項)について、調査段階で違法性に関する考え方を説明することや、措置命令の際に判断理由の説明・公表を行うことの検討を盛り込んだ。今年度より検討を開始。来年度に結論を出し、結論の内容は「速やかに措置」(答申より)を行うとしている。
同権限は、優良誤認(法第5条第1号)のみなし規定として頻繁に活用され、措置命令につながっている。不実証広告規制の指針は、著しく優良であることの判断基準について、特定の文章、図表、写真等から消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から受ける印象・認識と規定。この合理的根拠の資料を求めてきた。
検討は、答申の課題となった「スタートアップ・イノベーション促進」の取組みの一つに位置付けられた。表示の適正化、消費者による自主的かつ合理的な商品の選択を促進するためとされている。
答申では、合理的根拠と認めなかった理由を明らかにしないことが事業者の過度な萎縮を招き、イノベーションを阻害しているとの指摘や、消費者権利保護の観点から調査結果は有益との指摘があったとしている。
また、措置命令の是非をめぐり、総務省行政不服審査会が21年度に出した2つの答申において、理由の記載内容の理解が難しく、審理手続きの長期化を招いた一因と指摘されていたという。
