脱毛エステの被害回復訴訟、二審も敗訴

クレジット契約の返金、信販に請求


 脱毛エステ事業者(破産)の返金トラブルをめぐって、加盟店取引していた信販会社を相手取り、被害回復訴訟を起こしていた特定適格消費者団体の埼玉消費者被害をなくす会(以下なくす会、池本誠司代表理事)は6月29日、なくす会の控訴を東京地裁が棄却したことを明らかにした。判決は同17日。特定商取引法に基づく書面不備によるクーリング・オフ、不実告知による取消権を認めなかった。
 一審は昨年12月、さいたま地裁が請求を棄却。なお、なくす会は同30日、最高裁に上告および上告受理申立てを行った。  提訴は24年1月。破産事業者はビューティースリー(東京都江東区)。「C3(シースリー)」の屋号で関東中心に60店以上を運営。1年間に有償施術を4回受けられ、5回目以降は期間無制限で無償施術を受けられるコースを40万円で提供していた。
 しかし、既存客が増える一方で新規客は減少。売上減、多額の広告宣伝費、出店費、従業員給与が重荷となった。

(続きは2026年7月23日号参照)