国セン 3年ぶり社名公表、法改正後2例目
照会に回答せず、解約申込後も請求
服のサブスクリプションの解約を申し込んだのに、代金の請求や支払いの督促が続くトラブルが起きているとして、国民生活センターは8月19日、月額制ファッションレンタルサービスの「株式会社グラングレス」(以下グ社、登記簿上の所在地・東京都江東区、宮口誠一郎代表)を改正国セン法に基づき社名公表した。国センの照会に4月から応じなくなり、トラブル解決の意思がないと判断した。公表は3年ぶり、2例目となる。
国セン法は、旧統一教会問題にともなう霊感商法対策の一環で、社名公表権限を強化する改正が行われ、23年1月に施行された。
旧法は、PIO―NETの消費生活情報を整理・分析して、国民生活の安定・向上を図るために必要な場合は、「その結果を公表(中略)するものとする」としていた。改正で「消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要がある」と考えられる場合、事業者の名称やトラブル防止のための概要などを「公表することができる」と追記(第42条第2項)。内規どまりだった公表ルールに法的根拠を与えた。
1例目の公表は23年4月。カリグラフィー(欧文の文字を美しく書く技法)のガイドブックをサイトで注文すると、円ではなく中国人民元で決済され、円価の約20倍の価格で購入したことになるトラブルを起こしていた「Calli-Calli(カリカリ)」が対象となった。
グ社は、「Rcawaii(アールカワイイ)」と呼称するサブスクを展開。グ社サイトによれば、月額料金は1万4800円と2万4800円の2コース(返送料・交換手数料別)。好みのスタイルを入力すると、スタイリストが選んだ衣服が届けられる。
全国の消費生活センターに寄せられていた相談は、16年度以降で計1598件。
