東京都がADR付託 個別トレ・定期コースの解約トラブル

中途解約の説明・条件で違法性検討


 無料体験をきっかけに契約したパーソナルトレーニングの定期コースめぐる解約トラブルについて、東京都は8月28日、都のADR機関である消費者被害救済委員会(会長=宮下修一中央大学大学院法務研究科教授)に付託した。
 定期コースの契約を勧誘した際、中途解約精算金の額などについて正しく説明しなかった行為が、消費者契約法の不実告知・不利益事実の不告知に該当する余地を検討する。
 また、退会完了の条件に未精算金の精算を含むことが、実質的な中途解約妨害にあたり、消費者利益を一方的に害する条項を無効とする消契法に抵触する可能性を検討する。
 契約条件に含まれないエステを「セットで申し込む必要がある」と説明していたことの問題性も検討する。

(続きは2026年9月17日号参照)