特商法検討会中間まとめ案 DS関連規制、記載に実質変更なし
後出しマルチの定義、より明確化
8月24日の第8回会合で中間とりまとめの原案を討議していた消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」(以下検討会、大屋雄裕座長)は、9月2日の第9回会合で修正案≠討議し、全体的な方向性に賛同を得た。2日の検討会における意見を踏まえた調整≠ヘ大屋座長に一任された。修正案≠ノおいて、ダイレクトセリング関連の規制の方向性に実質的な変更は無く、異論もほぼ出なかった。
今後は、消費者契約法の見直しを議論している「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」との合同検討会が開かれ、規制のあり方のすり合わせ等が行われる見通し。開催時期は未定。「〜消費者契約法検討会」は9月9日の会合で中間とりまとめ案の討議を予定している。
いずれも、来年通常国会への改正法案提出を視野に入れている。
連鎖販売取引の規制を脱法的に回避する後出しマルチは、その対策にからんで、原案(9月3日号1面参)から定義の一部見直しが行われたが、実質的内容に変更は無い。
原案は、後出しマルチを連鎖規制に取り込むため、
・事業者が相手方との間で物品の販売等の取引を行い、その後、この取引で相手方が負った金銭的負担に関連して特定利益を収受し得ることを告げた場合には、その時点で、締結された売買契約又は有償の役務提供契約により消費者に生じた金銭債務を特定負担とする連鎖販売取引が行われたものとみなす
と記載(強調は本紙による)。
