米アムウェイがFTCと和解
「公認プロバイダー」2社も、和解金2.2億ドル
条件は小売り「70%ルール」の徹底など


▲米アムウェイはWEBサイトに掲載した声明(=写真)で、売上データが正しくないとするFTCの主張を否定
競合2社の提訴
言わずと知れた世界最大手のMLMであるアムウェイ(以下ア社)。FTCに提訴され、和解したニュースは、日本を含む各国の業界を驚かせた。
伏線はあった。
FTCは、4月に米フォーエバリビングプロダクツ(以下FLP)を提訴して和解。FLPは5月末をもって、米国内におけるMLM事業を終了した。さらに6月、米アマーレを提訴。名の知れた2社の相次ぐ提訴に、業界はFTCの急速なプレッシャーを犇々と感じていた。
しかし、今回ターゲットとなったのは業界の巨人。競合他社において、その重みと受け止め方は格段に異なると言っていい。
業界がもっとも注目する和解条件はどのような内容か。
まず、訴状におけるFTCの主張に対してア社が認否を行わないことと、ア社とFTCのいずれも合意の有効性に関する訴えや異議の申立を行わないことが含まれている。
年間売上の3%
次に注目されるのが、2億2500万ドル(約350億円、リリース当日の為替レート換算)という和解金。これまでにFTCと和解したMLMの最高額は、16年に米ハーバライフが支払った2億ドル。これを上回り、最高額を��更新�≠オた。
和解金は、ア社の25年の世界総売上の約3%に相当する。訴状によれば、ア社の米売上は約10億ドル。国別売上でトップの中国に次ぐ2位だ。
和解金は、FTC法第5条に反する勧誘等で金銭的被害を生じた一般消費者への返金に充てられる。
ア社には、21年1月からFTCリリース発表までの期間に、会員だったことのある米国民全員に対して、メールで通知を行うことが義務付けられた。このため、返金対象は同期間の会員となる可能性が高い。
また、和解条件には、過去12カ月以内に購入した未開封・未販売の製品、販売可能な製品の全額返金を受けられる権利も含まれている。
業界共通の指針
ア社のMLM事業に対しては、大きく7つの和解条件がつけられた(表参照)。
中でも注目されるのが、所謂「70%ルール」の徹底。IBO(インディペンデントビジネスオーナー、ビジネス会員)は、毎月購入した製品の少なくとも70%を他者(非会員等の顧客)に販売しなければならないとされた。
