クーリングオフ遅延対策で「日数基準」案
点検商法等の解約妨害、ク・オフ実効性確保
処分業者は1〜3カ月、業界と大きな乖離

解約妨害に焦点
「デジタル取引・特定商取引法等検討会」(以下検討会)では、ダイレクトセリング関連の悪質商法として、点検商法、レスキュー商法、後出しマルチ、モノなしマルチの4つが取り上げられ、対応の方向性が中間とりまとめに記載された。
このうち点検商法とレスキュー商法は、その大きな特徴である強引な契約締結と解約妨害の2つに焦点が当てられた(表参照)。
点検商法の典型例は、屋根の無料点検等を口実にいきなり消費者宅を訪問し、「瓦が割れている」等の虚偽説明を行う。契約を結ぶ前に工事等を行い、クーリング・オフ等による返金を求めても応じない。手口はレスキュー商法に共通する。
中間とりまとめでは、第一に、強引な契約締結について、消費者が契約の申込・承諾の意思を示す前に勝手に工事等を行って、原状回復を困難とすることを、訪問販売における違法行為に位置付けて行政処分の対象とすべきと提言している。
迅速執行を提言
第二に、解約妨害については、クーリング・オフを申し出たのに返金を拒否したり、不当に遅延する行為に対して、法執行を迅速に行うことを提言。
クーリング・オフを含む解約の妨害は、不実告知や重要事実の不告知、威迫・困惑に相当する方法で行われることが多い。これらの禁止行為は、現行法において行政処分のみならず刑事罰の対象になっている。
このため中間とりまとめでは、禁止行為に当たることを明確化するとともに、必要があれば直罰の対象となることも明確化すべきとされている。
加えて、業界関係者の注目を集めると考えられる提言が盛り込まれた。それが、クーリング・オフの不当な遅延に当たる日数の基準を示す案だ。
刑事罰に難色
なぜ、このような案が記載されたのか。
