特商法検討会・中間まとめ 日弁連が院内集会

より厳格な規制訴え、解約妨害対策「弱い」
モノなしマルチ、禁止・開業規制を主張


 消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」(以下特商法検討会)および「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」(以下消契法検討会)が中間とりまとめを公表したことを受けて、日本弁護士連合会は10月1日、法改正の方向性を提言する院内学習会(会場=衆議院第二議員会館、共催=特商法の抜本的改正を求める全国連絡会、参加数=約195人・オンライン含む)を開催した。

戸籍の氏名、必要


 日弁連・消費者問題対策委員会委員(以下対策委員)で、特商法検討会の委員を務めた島薗佐紀弁護士は、中間まとめのポイントを解説。その方向性に大筋で賛同しつつ、より厳格な規制を求める意見を述べた。
 レスキュー商法は、中間まとめで、広告で表示していた安価な代金から著しく乖離した値段で契約を迫る行為などを行政処分の対象とする方向性が示された。島薗氏は「非常に悪質な行為」として、指示より重い処分の対象にすべきと述べた。
 点検商法については、中間まとめにおける解約妨害対策の方向性は「弱い」と述べ、クーリング・オフの返金拒否・懈怠は「結局ク・オフの実行を不可能にする行為」「それ自体を罰則の対象とすべき」とした。
 モノなしマルチは、個別の対策の方向性が盛り込まれていない点を指摘。日弁連が過去の意見書で求めてきた、連鎖販売取引の開業規制や、モノなしの連鎖自体の禁止に触れた。
 デジタル取引関連は、SNSチャット勧誘規制について、勧誘者を特定して損害賠償請求等を行いやすくするため、勧誘者の氏名はビジネスネームでなく戸籍上の氏名が示されるべきとした。


(続きは2026年11月5日号参照)